クリーニングサービス補償規定 クリーニング品保管サービス補償規定

クリーニングサービス補償規定

【クリーニング事故原因の所在】

クリーニングの事故原因所在を以下の3つに分類しており、弊社にて補償の対象とするのは以下ⅰのみを原因とする損害に限るものとし、その他の損害については、お客様において回避義務を負うものとします。

ⅰ. クリーニング方法及び取扱い方法
ⅱ. 製造者の企画・製造等
ⅲ. 使用者の使用方法及び保管方法等

弊社が補償の責に応じられるのは原則として上記ⅰ.以下の事例のみとします。

ⅰ.クリーニング方法及び取扱い方法

  1. クリーニング洗浄による損傷
  2. シミ抜き工程による損傷
  3. プレス仕上げによる損傷
  4. 不明及び紛失
  5. 弊社で保管中の損傷
    (ただし、弊社又は弊社の履行補助者の責めに帰すべき事由が認められる場合に限る。)

ⅱ. 製造者の企画・製造等(一例)

  1. 染色堅牢度の弱さ、染色移動、変色褪色、その他
  2. 経年劣化及び変化の著しい素材(ポリウレタン加工等)
  3. 生地の使い方、硬化、剥離、ひび割れ、ゴム伸び、プリント脱落、収縮、それに類するもの
  4. 接着方法に問題の商品
  5. 熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
  6. クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ企画・製造された商品
  7. 組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
  8. 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
  9. 通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
  10. 通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
  11. 縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
  12. その他企画・製造等に起因する事項
  13. 海外購入品、海外直輸入品、及び表示ラベルに日本の業者名と連絡先が無い商品の場合

ⅲ. 使用者の使用方法及び保管方法等(一例)

  1. 化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
  2. 汗・日光・照明による変退色や脱色及び汗・雨・家庭洗濯などによる縮み、風合い変化
  3. 着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き・毛玉等
  4. ボタンの欠落及び破損
  5. 使用者保管中の損傷
  6. 経年劣化及び変化によるもの
  7. 組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
  8. その他これらに類する使用者による事故

【請求期限】

お届け日から14日以内にお客様からお申し出があった場合、お客様が被った損害につき本補償規定に照らして補償の対象であると弊社が判断した場合に、補償金をお支払いします。期限が徒過した請求は受付いたしませんので、ご注意ください。

【補償金の支払い対象となる場合】

補償金の支払い対象となるお客様は、ご利用者様本人様に限ります。ご本人様からお申し出を受けお客様が被った損害につき本補償規定に照らして補償の対象であると弊社が判断した場合に、補償金をお支払いします。
弊社クリーニングサービスにご依頼いただいたお品物であることが前提となりますので、弊社のクリーニング番号タグ、それに付随する表示タグの提示とお預り票との一致が確認された場合に限り適用となります。
なお、お受け取り後、着用前のお申し出に限り対象とさせていただきます。

【補償金の支払い対象とならない場合】

以下の項目のいずれかに該当する場合は、補償金をお支払いしません。

  1. 事前に弊社からのクリーニング作業工程で生じる損傷等のリスクに関する説明を許諾されていた場合
  2. 弊社及びその委託する者による調査にご協力いただけない場合
  3. 弊社から指定された補償金請求書用紙を、3ヶ月経過してもご送付いただけない場合
  4. 事故原因の所在が弊社が定めます分類のⅱ及びⅲに該当する場合

【補償条件】

  1. 当該商品のお届け日から14日以内にお客様からお申し出があった場合または弊社が補償の対象と認めた場合に限ります。
  2. 補償時の補償金額の算定は、弊社の定める方法により行います。 (補償金額算定方法 参照
  3. 補償金額の算定のため必要となる商品購入価格は、購入時の領収書/レシートを必要とします。手元にない場合、紛失の場合には商品製造年月日を基準とし製造者への調査による参考価格を元に商品購入価格を決定させていただきます。調査が不可能な場合には類似品の販売価格を適応させていただきます。
  4. 紛失等、弊社の責によるいかなる補償についても、1点あたりの補償金額はクリーニング料金の20倍を上限と致します。但し、購入金額が不明確な場合、補償金額の上限はクリーニング料金の10倍を上限とさせていただきます。
  5. 当該損害弁償品の返却及びクリーニング代金・その他費用の返却は出来ません。但し当社が別途に返却・返品を認める場合は、その限りではありません。
  6. シミの有無や落ち具合に関する内容のお申し出については、補償の対象外とさせていただきます。
  7. 納品の遅れについては補償の対象ではございません。
  8. スーツ上下など2点以上を一対とする品物に事故が発生した場合は、事故品のみの補償とさせていただきます。
  9. 品物の付属品(コートのベルト・襟など)については、事故品(付属品)のみの補償とさせていただきます。
  10. その他以下のような場合は補償の対象外とさせていただきます。
    • お客様に責任があると認められるもの(当サービスご利用前の他のクリーニング店による過失、お客様の着用による破損・欠落等やお客様のクリーニング引取り後の保管中による損傷等)
    • お客様の主観的価値判断に基づくもの(風合いの変化・型崩れ、かたみ・記念品等)
    • 預かり品毀損に起因する2次的損害

【免責事項】

以下の項目のいずれかに該当する場合は、補償金をお支払いしません。

  1. 台風・地震・噴火・洪水・津波などの自然災害に起因する事故については、賠償範囲にはなりません。
  2. 戦争、外国の武力行使、革命、暴動、労働争議、デモなどに起因する事故については、賠償範囲になりません。
  3. 主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。

【利用規約・補償規定の改定】

本利用規約・補償規定は、お客様に事前の通知をすることなく、その内容変更する場合がございます。
この場合の利用条件は、商品お預かり時点の利用規約・補償規定とします。内容変更にあたって、お客様にその旨を広く周知する努力をするものとします。

【協議事項】

本規定に記載無き事項及び本規定の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、お客様と弊社担当員において相互信頼の精神に基づき、協議の上、誠実に解決を図るものとさせていただきます。
しかし二者間において問題解決が難しいと判断させていただいた場合には、中立公正な第三者機関にお客様にも仲裁申し出をお願いする場合がございます。公の機関にて問題解決を図る場合には、本社所在地を管轄する機関を利用するものとします。

【改定日】

2011年2月1日 株式会社カジタク

株式会社カジタク
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-3-3 Daiwa京橋ビル6F

本サービス・利用規約・補償規定に関するお問い合わせ先
《弊社お問い合わせ先》 0120-525-827(受付時間10:00~23:00)

(お客様控え)
<補償金額算定方法>

【補償金額の算定に関する基本方式】
補償金額は、つぎの方式によりこれを算定する。
補償金額 = 物品の購入価格 × 物品の購入時からの経過月数に対応して表①に定める補償割合

<表①>
経過月数別補償割合

●衣類・カバン・靴等(布団・絨毯を除く)
  経過月数 補償割合
購入より 6ヶ月未満 80%以下
6~12ヶ月未満 65%以下
12~18ヶ月未満 50%以下
18~24ヶ月未満 35%以下
24ヶ月以上 20%以下

●布団・絨毯
  経過月数 補償割合
購入より 12か月未満 80%以下
12~24か月未満 65%以下
24~36ヶ月未満 50%以下
36~48ヶ月未満 35%以下
48ヶ月以上 20%以下

クリーニング料金の20倍を補償金額の上限とする。
購入金額が不明確な場合、類似品の販売価格を適応する。
購入時期が不明確な場合、補償割合を20%以下とする。
購入金額が不明確な場合、補償金額の上限はクリーニング料金の10倍とする。


クリーニング品保管サービス補償規定

【クリーニング事故原因の所在】

クリーニングの事故原因所在を以下の3つに分類しており、弊社にて補償の対象とするのは以下ⅰ.のみを原因とする損害に限るものとし、その他の損害についてはお客様において回避義務を負うものとします。

ⅰ. クリーニング方法及び取扱い方法
ⅱ. 製造者の企画・製造等
ⅲ. 使用者の使用方法及び保管方法等

弊社がクリーニング品保管サービスにおいて補償の責に応じられるのは原則として上記ⅰ.以下の事例のみです。

ⅰ.クリーニング方法及び取扱い方法

  1. 不明及び紛失
  2. 弊社で保管中の損傷
    (ただし、弊社又は弊社の履行補助者の責めに帰すべき事由が認められる場合に限る。)

【請求期限】

お届け日から14日以内にお客様からお申し出があった場合、お客様が被った損害につきこの補償規定に照らして補償の対象であると弊社が判断した場合に、補償金をお支払いします。
期限が徒過した請求は受付いたしませんので、ご注意ください。

(お客様控え)
【補償金の支払い対象となる場合】

補償金の支払い対象となるお客様は、ご利用者様本人様に限ります。ご本人様からお申し出を受けお客様が被った損害につきこの補償規定に照らして補償の対象であると弊社が判断した場合に、補償金をお支払いします。
弊社クリーニング品保管サービスにご依頼いただいたお品物であることが前提となりますので、弊社のクリーニング番号タグ、それに付随する表示タグの提示とお預かり票との一致が確認された場合に限り、適用となります。
なお、お受け取り後、着用前・使用前のお申し出に限り対象とさせていただきます。

【補償金の支払い対象とならない場合】

以下の項目のいずれかに該当する場合は、補償金をお支払いしません。

  1. 事前に弊社からのクリーニング保管工程で生じる損傷等のリスクに関する説明を許諾されていた場合
  2. 弊社及びその委託する者による調査にご協力いただけない場合
  3. 弊社から指定された補償金請求書用紙を、3ヶ月経過してもご送付いただけない場合
  4. 事故原因の所在が弊社が定めます分類のⅱ及びⅲに該当する場合

【補償条件】

  1. 当該商品のお届け予定日から14日以内にお客様からお申し出があった場合または弊社が補償の対象と認めた場合に限ります。
  2. 補償時の補償金額の算定は、弊社の定める方法により行います。 (補償金額算定方法 参照
  3. 補償金額の算定のため必要となる商品購入価格は、購入時の領収書/レシートを必要とします。手元にない場合、紛失の場合には商品製造年月日を基準とし製造者への調査による参考価格を元に商品購入価格を決定させていただきます。調査が不可能な場合には類似品の販売価格を適応させていただきます。
  4. 紛失等、弊社の責によるいかなる補償についても、1点あたりの補償金額の上限は、
    ①衣類、靴については3万円を上限、
    ②布団、絨毯については10万円を上限とさせていただきます。
    但し、購入金額が不明確な場合の補償金額の上限は、上記上限金額の50%とさせていただきます。
  5. 当該損害弁償品の返却及びクリーニング代金・その他費用の返却は出来ません。但し当社が別途に返却・返品を認める場合は、その限りではありません。
  6. 納品の遅れについては補償の対象ではございません。
  7. スーツ上下など2点以上を一対とする品物に事故が発生した場合は、事故品のみの補償とさせていただきます。
  8. 品物の付属品(コートのベルト・襟など)については、事故品(付属品)のみの補償とさせていただきます。
  9. その他以下のような場合は補償の対象外とさせていただきます。
    • お客様に責任があると認められるもの(当サービスご利用前の他のクリーニング店による過失、お客様の着用による破損・欠落等やお客様のクリーニング引取り後の保管中による損傷等)
    • お客様の主観的価値判断に基づくもの(風合いの変化・型崩れ、かたみ・記念品等)
    • 預かり品毀損に起因する2次的損害

【免責事項】

以下の項目のいずれかに該当する場合は、補償金をお支払いしません。

  1. 台風・地震・噴火・洪水・津波などの自然災害に起因する事故については、賠償範囲にはなりません。
  2. 戦争、外国の武力行使、革命、暴動、労働争議、デモなどに起因する事故については、賠償範囲になりません。
  3. 主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。

【利用規約・補償規定の改定】

本利用規約・補償規定は、お客様に事前の通知をすることなく、その内容変更する場合がございます。
この場合の利用条件は、商品お預かり時点の利用規約・補償規定とします。内容変更にあたって、お客様にその旨を広く周知する努力をするものとします。

【協議事項】

本規定に記載無き事項及び本規定の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、お客様と弊社担当員において相互信頼の精神に基づき、協議の上、誠実に解決を図るものとさせていただきます。
しかし二者間において問題解決が難しいと判断させていただいた場合には、中立公正な第三者機関にお客様にも仲裁申し出をお願いする場合がございます。公の機関にて問題解決を図る場合には、本社所在地を管轄する機関を利用するものとします。

【改定日】

2011年2月1日 株式会社カジタク

株式会社カジタク
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-3-3 Daiwa京橋ビル6F

本サービス・利用規約・補償規定に関するお問い合わせ先
《弊社お問い合わせ先》 0120-525-827(受付時間10:00~23:00)

<補償金額算定方法>

【補償金額の算定に関する基本方式】
補償金額は、つぎの方式によりこれを算定する。
補償金額 = 物品の購入価格 × 物品の購入時からの経過月数に対応して表①に定める補償割合

<表①>
経過月数別補償割合

●衣類・カバン・靴等(布団・絨毯を除く)
  経過月数 補償割合
購入より 6ヶ月未満 80%以下
6~12ヶ月未満 65%以下
12~18ヶ月未満 50%以下
18~24ヶ月未満 35%以下
24ヶ月以上 20%以下

●布団・絨毯
  経過月数 補償割合
購入より 12か月未満 80%以下
12~24か月未満 65%以下
24~36ヶ月未満 50%以下
36~48ヶ月未満 35%以下
48ヶ月以上 20%以下

衣類、靴については補償金額の上限を3万円とする。
布団、絨毯については補償金額の上限を10万円とする。
購入金額が不明確な場合、類似品の販売価格を適応する。
購入時期が不明確な場合、補償割合を20%とする。
購入金額が不明確な場合の補償金額の上限は、各補償金額設定の上限の50%とする。