賃貸物件の引っ越し時にハウスクリーニングは必要?負担は?

本記事では、引っ越し前後のハウスクリーニングを検討する際によくある疑問について、網羅的にざっくりと理解する事ができる様にしています。

退去時にハウスクリーニングは

必要です!

誰がやるの?

基本的には貸主(大家)が依頼します。

費用負担は?

原則貸主(大家)。ただし、契約書を確認する必要があります!

1.退去時のハウスクリーニングは必要?負担は?

賃貸物件から退去する際のハウスクリーニングは、基本的に必要です。これは一般的に大家さんが行い、費用負担します。

借主(入居者)にあるのは「原状回復」義務です。

つまり普通に生活していて発生する経年劣化について借主が元に戻す義務はありません。

また原則、賃貸物件の退去時のハウスクリーニングは貸主(大家)の費用負担となります。ただし、 賃貸借契約書に「ハウスクリーニング代は入居者が負担する」旨が明記されている場合は、入居者が負担することになります。

上記のように、借主(入居者)は負担義務がないことがほとんどですが、退去時にある程度掃除をしておくことはマナーです。

参考:国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

1-1.貸主(大家)と借主の費用負担の範囲

引っ越し時のハウスクリーニングの、費用分担のイメージは以下です。

貸主(大家)負担

原状回復の範囲内の汚れのクリーニング

借主(入居者)負担

借主の故意・過失によって生じた汚れのクリーニング

繰り返しになりますが、つまり普通に生活していて発生する自然な傷や汚れ、いわゆる経年劣化について借主(入居者)が元に戻す義務はありません。

具体的には、以下のようになります。

【ハウスクリーニング費用 基本的な負担ケース】
汚れなどの例 貸主
(大家)
借主
(入居者)
壁にあけた画びょうの穴
経年劣化による壁の変色
タバコによる汚れ
一般的な使用で出来る細かい汚れ
子供の落書き
飲み物などをこぼして付けたシミ
浴室のひどいカビ

1-2.借主(入居者)がハウスクリーニングを依頼する際の注意点

借主(入居者)がハウスクリーニング業者を依頼する場合は、以下の点に注意しましょう。

  • 契約書に退去時のクリーニング費用が定められている場合
    自らハウスクリーニング業者を依頼しても、定められたクリーニング費用を払う必要があるので注意が必要です。
  • 契約書にハウスクリーニング業者が指定されている場合
    指定の業者に依頼することになります。
  • 契約書にハウスクリーニングについての特約がない場合
    事前に貸主(大家)に相談し、承諾を得ましょう。

2.入居・退去時のハウスクリーニングはどこまでする?

貸主または借主のどちらが依頼しても、ハウスクリーニングの内容に差異はありません。一般的に入居・退去時に行うハウスクリーニングの内容は下記のとおりです。

【入居・退去時に行うハウスクリーニング箇所と詳細】
掃除箇所 詳細
キッチン シンクや蛇口の水垢、グリルの焦げ付きや油汚れ など
レンジフード(換気扇) ファン、フィルター、カバー の油汚れなど
浴室 浴槽や床の水垢やカビ、扉、天井、換気扇カバー、鏡、照明など
トイレ 便器まわり、天井、壁、照明、扉、換気扇カバー など
窓・サッシ ガラス、サッシの汚れ など
部屋の床と壁、収納 フローリング、カーペットや壁の汚れ など
玄関 扉や床の汚れ など

3.入居・退去時のハウスクリーニング相場

ハウスクリーニングを業者に依頼した際の相場料金の目安です。(荷物がない状態の場合)

【賃貸物件のハウスクリーニング相場】
間取り 相場料金(税込)
1K/1DK 25,000円 ~ 55,000円
1LDK/2DK 40,000円 ~ 70,000円
2LDK/3DK 55,000円 ~ 90,000円
3LDK/4DK 72,000円 ~ 120,000円
4LDK以上 90,000円 ~

仮に借主がハウスクリーニングを依頼する場合、ハウスクリーニング業者によっては「引っ越しパック」、「空室パック」など手軽に頼めるパックもあるので確認するとよいでしょう。

4.入居する際はハウスクリーニングをしてもいい?

賃貸物件では、入居前のハウスクリーニングは基本的に貸主により済ませてあると考えてよいので、原則必要ありません。

ただし、清掃範囲に関してはこちらも賃貸借契約書を確認する必要があります。

あまりにも汚れが気になる場合は貸主(大家)に連絡を取りましょう。

一般的には、借主が入居前にハウスクリーニングを依頼することは自由ですが、費用は請求できないと思ったほうがよいでしょう。

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